2000-10-12 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第5号
衆議院の場合には、官報によりますと候補者の決定は総務会となっておりますが、参議院議員久世先生の御論文によりますと、平成十年のときの順位決定機関は、選挙対策小委員会、選挙対策本部、総裁、幹事長、総務会長、政調会長、参議院議員会長、参議院幹事長、幹事長代理、総務局長、各派閥事務総長等となっております。
衆議院の場合には、官報によりますと候補者の決定は総務会となっておりますが、参議院議員久世先生の御論文によりますと、平成十年のときの順位決定機関は、選挙対策小委員会、選挙対策本部、総裁、幹事長、総務会長、政調会長、参議院議員会長、参議院幹事長、幹事長代理、総務局長、各派閥事務総長等となっております。
そこで、昭和二十二年に経済安定本部に設置されておりました資源委員会において土地調査に関する検討が進められました結果、二十四年三月、同本部総裁に対し「土地調査に関する勧告」がなされました。これが皮切りであります。
「「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣、各省大臣及び経済安定本部総裁」こうなっておるのです。これは提案者が記憶違いじゃないか。
第六項は、各省各庁の長の定義から経済安定本部総裁を削ったのであります。 第七項は、建築基準法の定義の引用でありますが、建築物については、すでに第一項で定義いたしましたのでこれを削ったのであります。 第五条の二は、一団地の官公庁施設に関する規定を新たに設けたものであります。
そうしてどういうことをやるかと申しますると、これは昭和二十六年三月五日に経済安定本部資源調査会長、これは当時は周東さんでありましたが、ここから経済安定本部総裁に答申せられた答申書に基いて、内閣総理大臣の所管のもとに委員会を置いて、委員会は屎尿その他の汚物または産業廃水などにより公共水が汚濁され、農業、水産業、鉱工業が不当な損害をこうむるのを防ぐために、関係者に対し適当な行政機関を通じて必要な命令をする
それから二番目に、第三條を、経済安定本部総裁は電源開発基本計画を電源開発調整審議会の議を経て決定し、且つこれを関係行政機関の長に通知すると共に、一般に公表し、利害関係者からの意見の申出ができることとして、その申出があつた場合は、行政機関の長は、これを考慮して必要な措置を講ずること、というふうに改めた。これは第三條の修正であります。
その中で左の各号の一に該当するもののうちから選定するというので、その中からどれを選ぶか、審議会の議を経て安定本部総裁が選定し得るもで、そういう意味におきましては違法とは言えないのではないか。
そうするとこの審議会にかけるときにはこの十二條の先ほどの規定で、民間会社の申出があつて、その計画の実施が可能であるかどうかということを確かめてやるということになつておるから、それ以前に地点とやるものまで基本計画で本部総裁がきめてしまうというような体裁とは矛盾してしまうじやないですか。
○栗山良夫君 大体この河川の選定等は、或いは地点の選定等は、この法律案によりますと、電源開発審議会の議を経て安定本部総裁が最終的には決定をされることになつておるわけであります。
あるいはまた最近本委員会を通過いたしました国際的に不足する物資の統制に関する臨時措置法、これは今年の三月三十一日で法律になつておりますが、これにおきましてその第二條におきましては、主務大臣は安定本部総裁と協議をいたしまして、日本の全体的な立場から物資の割当、それから譲渡、売渡し、引渡し等に関する制限もしくは禁止をすることができる。
○政府委員(林修三君) 今の電源開発促進法案のこの経済安定本部総裁というのは、内閣総理大臣になるような予定にいたしておるのであります。
○杉山昌作君 今度行政機構の改革の問題が起つておりますが、電源開発法案のほうであると、いろいろな調整をする人は経済安定本部総裁となつておりますが、今度行政機構の改正をしますと、経済安定本部総裁というものは何に代りますか。
同じ問題が二たところの、一つのほうは経済安定本部総裁に調整をして下さいと言つて頼むし、片方は総理大臣に調整をして下さいと言つて頼む事態が起る。そのときに総理大臣は開発審議会の意見を聞いてきめるし、安本総裁は電源開発審議会の意見を聞いてきめる。若し仮に両方の委員会の意見が違つたときには、一体安本総裁イコール総理大臣はどうきめるかということになる。
「会長は、経済安定本部総裁をもつて充てる。」こちらのほうはここに挙げてありますように、衆参両院から九名と六名、総合開発計画に関し学識経験を有する者十五人以内、関係行政機関の職員十二人以内、地方公共団体の長三人、而も委員長はこれは委員の中から互選する、誰がなるかわかりませんが、形から見るとむしろそれは逆になつていると思うですが、それはどうですか。
で今この席におられますのは安定本部総裁官房長の平井君がおられます。でありまするから、平井君からでも説明を聞いたらどうかと思いますが。
第三 設置 (一) 本部の長は、総合企画本部総裁とし、内閣総理大臣をもつて充てるものとすること。 (二) 本部に、総務長官を置き、国務大臣をもつて充てるものとすること。 (三) 本部に、副長官一人を置くものとすること。
○栗山良夫君 法案の第四條の第三項には「経済安定本部総裁は、前項の規定により総合調整を行うべきことを求められたときは、電源開発調整審議会の審議に付さなければならない。とこういうことになつておりますが、この調整審議会の審議によつて出ました結論に対しては、経済安定本部総裁は拘束をされるのかされないのか、この点を明らかにせられたいと思います。
○衆議院議員(福田一君) この法律からいたしまするというと、法的な拘束力というものはないのでありますけれども、どうしても経済安定本部総裁がやりたいと思うときは、経済安定本部設置法の規定に基きまして、安定本部総裁からこれを実現するようにやつて行く方法があるわけでございます。
同時に法案の時期についても少しお伺いいたしたいと思いますが、先ず第一に、この法案の第三條に「経済安定本部総裁は、電源開発」云々ということがありまするが、この「総合的な開発、利用及び保全、」その他云々の調整ということがありますが、この調整という意味は、或いはほうぼうから出て来たダムの高さとか水量とか或いは発電量とか、何かそういうことなんですか。
それから法案第三條の電源開発に関する総合調整、これが第三條に「経済安定本部総裁は、電源開発の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他の事項を考慮して関係行政機関の施策が計画の総合調整を行う」とありまするが、これは只今の大臣のお考えとも私の考えともちよつと違うのじやないか。
結局、電源開発調整審議会の委員は、原案を見ますと十名、経済安定本部総裁が民間人を三名選定するという規定がございましたが、多武良君外十五名の諸君の修正案が出されまして、これが十四名になりまして、経済安定本部総裁の推薦により、民間人、学識経験者三名が七名になつた。
たとえば経済安定本部総裁の推薦によつて農民団体から一人や二人がこの委員に入りましても、それは形式だけであつてどうすることもできないのであります。結果において外国の資本を入れることが非常に困難である。現在の場合は絶望状態ではないかと考えられます。
だからして電気に関係のないところの農林大臣なんぞはどうもこの第三條で経済安定本部総裁にお百度を踏んで置き忘れられないように、総合計画の中にこういう点、ああいう点ということをその河川々々の実情に応じた問題をいつもやつておらんことにはこれはどうも発言の機会がない。大臣は審議会行つてというけれども、なかなか恐らく今までいろいろと見てみるとそうは行かない。
第一に、第三條に、経済安定本部総裁は、電源開発の円滑な実施を図るため特に必要があると認めた場合に調整をするこう書いてありまするが電源の開発というものが、非常な広範囲の影響を持ちますので、私は必要がある場合でなく、初めから、これは特に愼重に関係行政機関に初めから相談をして調整されることと、計画を立てることが電源の開発を促進する最も根本的な行き方だと考えておりまするが、必要な場合のみと、こういたされました
それは第三條を次の通り修正すると、電源開発基本計画として 第三條 経済安定本部総裁は、電源開発基本計画を関係行政機関の長に協議して定めなければならない。 2 経済安定本部総裁は、前項の規定による電源開発基本計画を定める場合には、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他の事項を考慮して電源開発基本計画と関係行政機関の政策及び計画との総合調整に努めなければならない。
で、この第三條は「経済安定本部総裁は、電源開発の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他の事項を考慮して関係行政機関の施策及び計画の総合調整を行うものとする。」、こういたしたわけであります。